Service
一般社団法人
・信託サポート
一般社団法人を設立したいと
お考えのお客様を、
設立から設立後の経営まで
総合的にサポートします。
近年、注目を集めている「一般社団法人」は、公益事業のイメージがありますが、実は事業内容や公益性を問わず、株式会社と同様に法人運営をすることが可能です。
新制度によって、従前のような行政庁による監督もなく多様な運営形態が取れることが魅力です。
あすか税理士法人では一般社団法人設立に関し多くの経験を持ち、多様な運営に関するアドバイスも含め、法人運営のトータルサポートに対応しています。また家族信託のリスク解消のため、一般社団法人を利用することも進めております。
このようなお悩み、
お考えはありませんか?
以下のいずれかに該当される方は、コンサルティングが必要になりますので、お気軽にご相談ください。
- 不動産を法人に移す際のコストを減らしたい
- 認知症になった後の財産管理が心配だ
- 先祖代々の土地を守りたい
- 所有する収益物件を高齢になっても管理できるか心配だ
- 障害がある子供の自分の死後が心配だ
- 浪費癖がある子供の自分の死後が心配だ
上記お悩みの項目に該当される方は、
お気軽にご相談ください
- 個別相談室完備
- 秘密厳守
- 6支店展開
- オンライン対応可能
一般社団法人とは
新公益法人制度は平成20年から施行され、公益法人制度が全く新しいものに生まれ変わりました。一般社団法人は簡易な登記手続きで設立が可能となり、非営利・営利に縛られない運営が可能となりました。
特徴としては「剰余金を分配しない」「許認可不要」「設立時に資本を必要としない」なことが挙げられます。(類似/NPO法人は許認可が必要)
社員は設立時に2名以上置きますが、設立後は1名でも存続可能です。
事業を行うにあたり、株式会社は「営利型」前提ですが、一般社団法人は「営利・非営利」両事業とも行うことが可能で「営利(収益)」事業では通常の法人と同様に役員報酬等の設定も出来、営利事業から発生した利益にのみ税負担が発生し、非営利要件を満たす事業は非課税となります。
「一般社団法人」
メリット・デメリット
-
Merit
01
節税について
相続税が節税できる可能性がある。
株式会社、合同会社とは違い持分の概念がないため、基本的に法人の内部留保された利益は相続財産には含まれない。
ただし一定の要件を満たすと一部相続財産にみなされる場合があるため注意が必要です。
-
Demerit
01
登記について
2年に1度役員登記が必要となる。
-
Demerit
02
信託活用について
・信託関係の支払調書提出が必要となる。
・信託財産ごとに損益計算等を行わなければならない。
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家族信託コンサルティング
家族信託のスキーム構築・運営を
トータルにサポートします。
平成18年に80年ぶりに信託法が大改正され、昨今は誰でも利用が可能となった「家族信託(民事信託)」制度。
もともとは個人の財産管理のための制度として成立しましたが、依然として「商事信託」の活用イメージが強く、残念ながら余り一般に普及していません。しかし、あすか税理士法人では全国的な家族信託のパイオニアとして研究を続け経験を積み、皆様の「財産管理」のお悩みを信託スキームで多数、解決しています。
家族信託コンサルティングの
業務内容
- 家族信託スキームの
構築業務 - 家族信託契約に係る契約書、
公正証書等の
作成のためのサポート - 家族信託契約に係る税務
コンサルティング - スキーム運営に関する
サポート業務 - 他業務内容に係る
税務申告業務
効果・円滑な相続・事業承継
- 事業承継対策としての活用
- 不動産の相続対策としての活用
- 遺言としての利用(遺言代用信託)
- 遺言による信託の開始(遺言信託)
- 成年後見制度に代わる代用
- 信託受益権の譲渡を利用した法人成り
- 遺言では不可能な複数の
相続時の財産の引継ぎ先の指定