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税務調査の対象期間はどれくらい?頻度・実施時期についても徹底解説

2021年7月9日

税務調査

税務調査は、一年の中でどの時期に実施されるか、ご存じでしょうか?
また、税務調査が行われる場合、調査対象の期間はどれくらいになるのか、帳簿書類等の保存期間は何年必要なのかなど解説します。
このようなことを事前に把握していない場合は、税務署から税務調査の事前通知を受けた後で準備に慌てることになります。そのような方のためにこちらのページでは税務調査について詳細に解説いたします。

税務調査の対象期間は何年分?

税務調査では基本的には対象期間は3年分となることがほとんどです。しかし、場合によっては対象期間が延びることもあります。

過去3年分の税務調査にて、不正計算や申告漏れ、申告誤り等、帳簿書類に問題が見つかった場合は、対象期間が5年分となりえます。
また、脱税の疑い(高額かつ悪質)があった場合は7年分にもなることがあります。

帳簿書類等の保存期間は何年必要?

帳簿書類は決算が終わった後も、一定期間保存しなければなりません。
帳簿書類の保存期間は法令上次のように定められています。

7年間保存

帳簿:現金出納帳、総勘定元帳、売掛金元帳、買掛金元帳、売上帳、仕入帳
決算関係書類:損益計算書、棚卸表、貸借対照表
現金預金等関係書類:預金通帳、信用証、小切手控

5年間保存

その他の書類:契約書、請求書、納品書、領収書、送り状
ただし、赤字企業(青色法人)の場合は、平成30年4月1日以後の事業年度で生じた欠損金について繰越控除(前期以前の赤字を翌期以降の黒字で相殺する制度)期間が10年に延長されたことから、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存期間は、上記保存期間(上記①及び②)に関わりなく10年間とされました。

このように、所得金額が生じた事業年度(黒字の事業年度)の帳簿書類の保存期間(上記①、②)と欠損金が生じた事業年度(赤字の事業年度)の保存期間が異なるので注意が必要です。

なお、上記のとおり、赤字企業の場合は、その年度の欠損金を翌年度以降の所得金額から経費(損金)として差し引くことができます。
この制度は、端的に言うと、前年度の赤字を翌年度の黒字(所得金額)で相殺し、所得金額を減らすことによって、法人税の軽減を図るというものであり、企業にとって節税効果がとても大きな制度の一つです。

この制度の適用は、欠損金の発生年度によって異なりますが、上記のとおり最大で10年間繰越が可能となるため、欠損金が生じた年度の帳簿書類については、上記のとおり10年間保存する必要があります。

このため、黒字の事業年度の帳簿書類の保存期間(上記①、②)を法令どおり7年、赤字の事業年度の保存期間を10年として帳簿書類を保存すると、この年度は赤字だから7年、この年度は黒字だから10年、というように帳簿書類の整理や管理に混乱を生じることになるので、どちらにも対応できるよう帳簿書類の保存期間を一律10年とすることをお勧めします。

赤字が出た場合でも、繰越損失を利用して節税しましょう。

税務調査の実施時期はいつ頃が多い?

税務調査はどの会社の何期目に入られるのか、事前に把握することはできません。
税務調査のタイミングが明確に決まっているわけではないからです。
一般的には、設立3期目の申告が終わったら、そろそろ税務調査が行われる可能性があると考えたほうが良いでしょう。
消費税の還付申告の場合は、還付の内容を確認するために実態調査が行われる可能性が高いので、調査は早く来る場合があります。

ただし、税務調査が実施される可能性のある時期についてはある程度予見することができます。

税務調査は秋ごろに最盛期を迎えることになります。
国の会計年度は4月~3月ですが、税務署の場合は事務年度と言い、7月~6月となっております。そのため、一般職の税務職員の定期人事異動は7月10日になっています。

また、年末年始を挟んで、上半期(7月~12月)と下期(1月~6月)に実施する税務調査は、おおむね決算月によって分けられており、
上半期の税務調査は、2~5月決算法人
下半期の税務調査は、6~1月決算法人
となっています。

上半期の税務調査の場合は、3月決算法人の申告書が提出された6月頃から申告内容の検討が行われ、7月から調査が開始されるケースもありますが、最盛期は9~11月頃になります。
日本の場合は3月決算法人が特に多いので、最盛期の9~12月頃に調査が入る法人に該当するのは、その多くが3月決算になっております。

また、下期の税務調査の場合は、1月に開始しますが、3月は個人の確定申告の時期と重なるので、個人の確定申告終了後の3月下旬~4月上旬に再開され、6月が事務年度末なので、おおむね5月中旬には新規調査は終了しています。
そのため、下半期は、調査期間も短くなり、調査件数全体も少なくなる傾向にあります。

経営者の方は、会社の決算月に対してあまり意識されておらず、法人を設立した際に設立の前月を決算日に決めることが多いようですが、実は決算月は設立日にかかわらず決定することができます。

決算日の変更は難しいことではないので、税務調査が来るだろうとされる時期が会社にとって繁忙期である場合は、業務に支障をきたすことから、決算月の変更を検討するのも一つでしょう。

税務調査は何日くらいかかる?調査期間はどれくらい?

税務調査の流れを確認すると、下記のようになります。
⑴税務職員が該当企業・該当個人に税務調査の通知を行う
⑵税務職員が現場(本店事務所など)に赴き現地調査(実地調査)を実施する
⑶税務職員が申告内容の問題点の抽出とその検討を行う
⑷税務職員が誤り事項等の調査内容を調査先企業等(関与税理士を含む)に説明する
⑸税務職員が税務署内で調査終了の決裁を受ける
⑹税務職員が調査先企業等に必要な通知を行う

⑵について、税務職員が本店事務所などの現場に直接赴くことであり、実地の税務調査日数に法的な定めはありません。
会社の売上規模や個々の事情によって調査期間は変わってきますが、通常の中小法人であれば2~3日間程度で行われており、朝10時から夕方4時 (昼休み1時間)頃までの約半日で実施されます。

⑷現地調査が終了する段階で、税務署側から、その時点における問題と思われる事項が指摘されることになります。
時には、疑問点を解明するため、取引先等への確認が行われることもあります。
また、税務職員からの説明・指摘に対して受け入れがたい指摘も出てくることでしょう。
その場合は、顧問税理士を含めて税務職員とどちらが正しいのか議論することになりますが、議論の基礎となる証拠資料の収集などのために調査日数が増える場合があります。

税務調査の結果はいつわかる?

税務調査結果の説明は、現地調査終了後、おおよそ1週間後になります。
もちろん、売上規模が大きく調査項目が多い企業や、申告漏れなどの不正計算や、申告誤り等、否認事項が多い企業の場合は、結果が出るのにそれ以上かかる場合があります。
否認事項によっては、現地調査の後、税務署から追加必要資料を求められることもあります。
これらの税務署の対応を企業が全部するとなると、負担が大きいため、顧問税理士が調査全般の窓口となって折衝することが一般的です。

税務調査のご相談は、あすか税理士法人におまかせください。

税務調査はどの企業であっても対象となり得ます。
「うちは小規模だから大丈夫」と軽んじることなく、いつ税務調査があっても慌てることのないように、日頃から帳簿書類を整理し、適切な申告をするように心がけましょう。
税務調査に関するご相談は、あすか税理士法人にお任せください。
あすか税理士法人には、「税務署長」経験者を含む3名の国税OBや、「法学博士」「法学部出身者」など、税務調査のエキスパートが多数在籍しており、日々最新情報の分析・研究・研鑽を積んでおります。

万が一、税務調査の結果に対して納得し難いという場合には、最終的には税務署に訴訟を提起することになります。あすか税理士法人では、これまでの実績として、2件の大きな税務訴訟で勝訴した実績(最高裁判決勝訴)があります。(一般的に、租税訴訟の勝訴率は10%未満といわれています)

また、あすか税理士法人では、お客様の担当者だけでなく、様々なスタッフがその場面・その場面で、適切で丁寧な対応ができるよう、組織的なサポートの体制作りを行い、お客様のフォローの充実に努めております。税務調査に際しましても、調査の事前準備から当日の調査立会い・立ち合い後の税務署との折衝などに対し、組織的なサポートの下、お客様にご不安を抱かせないよう、きめ細かく対応させていただきます。

税務調査に関して、ご不安なことがございましたら、お気軽にお問合せください。

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